ともにあゆむ について 

『ともにあゆむ』とは

この法人は、知的・身体・精神にハンディキャップがある人たち、高齢の人たち、乳幼児及び児童、青少年の社会参加を支援し地域社会とともに生きていく事業を行い、福祉の増進に寄与することを目的とします。
このサイトでは『ともにあゆむ』の就労継続支援B型事業所、生活介護事業所のご紹介をさせて頂きます。

就労継続支援B型事業所とは

障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に基づく就労継続支援のための施設です。
一般企業等などの雇用に結びつかなかった方に就労の機会等を提供し、生産活動にかかわる知識及び能力の向上を目指すとともに、一般就労に向けた知識、能力が高まった者について、一般就労に向けて支援する事業所です。

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。
具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが
  困難となった方
(2) 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(3) (1)(2)に該当しない方であって、就労移行支援事業を利用したアセスメント
  の結果、B型の利用が適当と判断された方

生活介護事業所とは

生活介護事業所とは障害者総合支援法第5条で定められている障害福祉サービスの中で、「生活介護」のサービスを提供する事業所のことです。
常時介護を必要とする障がい者が主に昼間において排泄、食事の介護や創作活動、生産活動の機会を提供し自立した日常生活や社会生活を営む手助けをする事業所です。

対象者

(1)障害支援区分が区分3(障がい者支援施設などに入所する場合は区分4)以上の人
(2)年齢が50歳以上の場合障がい支援区分が区分2(障がい者支援施設などに入所する場合は区分3)以上の人
(3)生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する人は、障がい支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低く、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成した上で、市町村に利用の組み合わせの必要性が認められた人 また(3)の人のうち以下の条件を満たす人は、サービス等利用計画案を作成した上で引き続き生活介護を受けることができます。

・障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・障害者自立支援法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している人。
・2012年4月の改正児童福祉法施行の際に障がい児施設(指定医療機関を含む)に入所していた人。
・新規の入所希望者(障がい支援区分1以上の人)
これらのことから、生活介護事業所に入所するためにはまず市町村の窓口に申請し、障がい支援区分の認定を受ける必要があります。


アクセス

横浜市泉区上飯田町2198-1
TEL:045-803-8081
受付:8:00~16:00

 

 

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